○甲賀市監査委員条例

平成16年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、甲賀市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年1回行う。

2 前項の監査を行うときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び監査の対象となる関係機関の長に通知しなければならない。

(行政監査)

第4条 法第199条第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び監査の対象となる関係機関の長に通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 法第199条第5項及び法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日前5日までにその旨を市長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第6条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び監査の対象となる財政援助団体等の長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第7条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第8条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項又は法第243条の2の2第3項の規定による請求又は要求に基づく監査は、当該請求又は要求があった日から7日以内に着手しなければならない。

(例月出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査日は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び証書類の審査)

第10条 監査委員は、次に掲げる書類の審査の結果に基づく意見を審査に付された日から90日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第2項及び法第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類

(2) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び第22条第1項の規定による資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類

(告示及び公表)

第11条 監査委員の行う告示及び公表は、甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)の規定に準じて行う。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第188号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲賀市監査委員条例

平成16年10月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)