○甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成16年甲賀市条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原板に限る。)を添えて甲賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦12.5センチメートル、横9.0センチメートルのものを用いるものとし、書面による申請をするときは、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で原稿用紙の所定の寸法内に記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、写真欄以外には写真は掲載できない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)、所属党派名、年齢及び生年月日以外は記載し、又は記録することができない。

5 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、若しくは記録した掲載文の申請があったとき、又は第8条の規定により印刷する場合において文字等が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通又は写真2葉を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は取替えの申請は、条例第3条第1項の期間内にしなければならない。

3 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報の体裁等は、選挙の都度委員会が定める。

(選挙公報の印刷の方法及び啓発事項等の記載)

第8条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文をそのまま黒色で印刷するものとする。

2 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第9条 候補者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の印刷手続に着手した後においては、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 候補者たることを辞したとき。

(3) 候補者たることを辞したものとみなされたとき。

(4) 立候補の届出を却下されたとき。

2 前項に掲げる事由が第2条の申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が条例第5条の配布前であるときは、その発行は中止する。

(掲載文及び写真の返還制限)

第10条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほかいかなる理由があっても返還しない。

(訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年選管告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年6月1日施行)