○甲賀市公職選挙法及び同法施行令執行規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票区(第2条)

第3章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示(第3条―第6条)

第3章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第6条の2―第6条の5)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第7条・第8条)

第5章 標旗及び腕章(第9条―第13条)

第6章 個人演説会等(第14条―第23条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧等(第24条―第27条)

第8章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第28条)

第9章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第29条―第37条)

第10章 選挙運動の公費負担(第38条―第49条)

第11章 補則(第50条)

付則

第1章 総則

第1条 甲賀市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき行う事務の執行については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

第2章 投票区

第2条 法第17条の規定により本市の区域を分けて投票区を設ける。その区域は、別表第1のとおりとする。

第3章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示

第3条 甲賀市の議会議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車若しくは船舶又は拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって市委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補届出を受けた後直ちに交付する。

第4条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、市委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添え文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。

第6条 表示板は、使用しなくなったときは、直ちに市委員会に返付しなければならない。

第3章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

第6条の2 法第142条第1項第6号の規定により選挙運動用ビラの届出をしようとする者は、当該選挙運動用ビラを様式第1号の2による届出書とともに提出しなければならない。

第6条の3 法第142条第7項の規定により選挙運動用ビラを頒布するときは、市委員会が交付する様式第1号の3の選挙運動用ビラ証紙(以下「ビラ証紙」という。)を貼らなければならない。

第6条の4 前条の規定によるビラ証紙の交付を受けようとする者は、市委員会から様式第1号の4の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

第6条の5 ビラ証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、選挙運動用ビラの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、ビラ証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票に交付月日及び交付枚数を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付したビラ証紙の枚数が当該ビラ証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出したものに返付するものとする。

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示

第7条 法第143条第17項の規定により公職の候補者等又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体が法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類にする表示は、令第110条の5第4項の規定により市委員会が交付する様式第2号の証票によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

第8条 第4条及び第5条の規定は、証票の再交付及び返付について準用する。この場合において第4条及び第5条中「表示板」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。

第5章 標旗及び腕章

第9条 市の選挙において法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、市委員会が交付する標旗は、様式第3号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第10条 市の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。

第11条 前条の選挙において選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

第12条 前2条に規定する腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第13条 第5条及び第6条の規定は、腕章の再交付及び返付について準用する。

第6章 個人演説会等

第14条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催の申出は、様式第6号様式第6号の2又は様式第6号の3による。

第15条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による演説会開催不能の通知は、様式第7号様式第7号の2又は様式第7号の3による。

第16条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による市委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第8号様式第8号の2又は様式第8号の3による。

第17条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による個人演説会等の可否に関し管理者から市委員会及び関係候補者に対する通知は、様式第9号様式第9号の2又は様式第9号の3によらなければならない。

第18条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、市委員会からその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第10号により作成した文書により提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更のある場合は、その都度市委員会に報告しなければならない。

第19条 法第163条の規定により、開催申出をし承認を受けた後当該施設を使用しないときは、開催申出をした候補者等は開催日前2日までに様式第11号様式第11号の2又は様式第11号の3により市委員会に届け出なければならない。

2 市委員会は、前項の届出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

第20条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第12号に準じてしなければならない。

第21条 候補者等は、前条の規定により公表された設備のほか、令第119条第3項の規定により必要な設備をしようとする場合は、その旨管理者に通知しあわせて市委員会にその程度を報告しなければならない。

第22条 令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の公表は、様式第13号に準じてしなければならない。

第23条 個人演説会等の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちに市委員会及びその施設の使用申出のあった候補者等に報告又は連絡しなければならない。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧等

第24条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨は、市委員会告示により公表する。

第25条 法第192条第4項の規定により、市委員会に提出された報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名を記載しなければならない。

第26条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第27条 報告書の閲覧は、市委員会が指定する場所において行い、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

2 前項の規定に従わない者があるときは、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。

第8章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

第28条 市の選挙において法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表第2のとおりとする。

第9章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

第29条 市長選挙における法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第14号による届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書は、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により様式第15号の確認書を交付する際あわせて交付する。

第30条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって市委員会が交付する様式第16号の表示板を用いてしなければならない。

2 前条第2項の規定は、表示板の交付について準用する。

第31条 表示板は、自動車の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

第32条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から市委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。

第33条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3に規定するポスターを掲示しようとするときは、市委員会が交付する様式第17号の証紙を貼らなければならない。

2 市委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があるときは、証紙の交付に代えて、様式第18号による印を用いて検印を行う。

第34条 前条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、あらかじめ、市委員会から様式第17号の2の証紙交付票又は様式第17号の3の検印票の交付を受けなければならない。

2 第29条第2項の規定は、前項の証紙交付票又は検印票の交付について準用する。

第35条 証紙交付票又は検印票の交付を受けたものが証紙の交付又は検印を受けようとするときは、当該証紙交付票又は検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入し、ポスターの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付月日及び交付枚数を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出したものに返付するものとする。

3 前項の規定は、検印票の交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第36条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類に行う表示は、市委員会が交付する第19号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示物は、立札、看板の類の見やすい箇所にはらなければならない。

第37条 市長選挙において政党その他の政治団体が、法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定により、機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとするときは、様式第20号によりしなければならない。

第10章 選挙運動の公費負担

第38条 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成27年甲賀市条例第29号。以下「公費負担条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする候補者は、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに。次条において同じ。)、当該契約が公費負担条例第4条第1号の契約である場合にあっては選挙運動用自動車(ハイヤー方式)の使用に係る契約の締結の届出書(様式第21号)を、同条第2号の契約である場合にあっては選挙運動用自動車(レンタル方式)の使用に係る契約の締結の届出書(様式第22号)を、当該契約に関する書面の写しを添付して、市委員会に提出しなければならない。

第39条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イの規定による確認(以下「燃料代金の確認」という。)を受けようとするときは、選挙運動用自動車の燃料代金確認申請書(様式第23号)を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、燃料代金の確認をしたときは、選挙運動用自動車の燃料代金確認書(様式第24号)を当該確認の申請をした候補者に交付するものとする。

3 候補者は、燃料代金の確認を受けたときは、直ちに、前項の確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

第40条 候補者は、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を交付しなければならない。

(1) 当該契約が公費負担条例第4条第1号の一般運送契約又は同条第2号アの自動車借入れ契約である場合 選挙運動用自動車使用証明書(様式第25号)

(2) 当該契約が公費負担条例第4条第2号イの燃料の供給に関する契約である場合 選挙運動用自動車燃料供給証明書(様式第26号)

(3) 当該契約が公費負担条例第4条第2号ウの運転手の雇用に関する契約である場合 選挙運動用自動車運転手雇用証明書(様式第27号)

第41条 一般乗用旅客自動車運送事業者等は、公費負担条例第4条の規定による請求をしようとするときは、選挙運動用自動車の使用に係る請求書(様式第28号)を、前条各号に定める証明書(燃料供給業者にあっては、当該証明書及び第39条第2項の確認書)を添付して、市長に提出しなければならない。

第42条 公費負担条例第6条の規定の適用を受けようとする候補者は、公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに、選挙運動用ビラの作成に係る契約の締結の届出書(様式第29号)を、当該契約に関する書面の写しを添付して、市委員会に提出しなければならない。

第43条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、公費負担条例第8条の規定による確認(以下「ビラの作成枚数の確認」という。)を受けようとするときは、選挙運動用ビラの作成枚数の確認申請書(様式第30号)を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、ビラの作成枚数の確認をしたときは、選挙運動用ビラの作成枚数の確認書(様式第31号)を当該確認の申請をした候補者に交付するものとする。

3 候補者は、ビラの作成枚数の確認を受けたときは、直ちに、前項の確認書を公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

第44条 候補者は、ビラ作成業者に対し、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第32号)を交付しなければならない。

第45条 ビラ作成業者は、公費負担条例第8条の規定による請求をしようとするときは、選挙運動用ビラの作成に係る請求書(様式第33号)を、第43条第2項の確認書及び前条の証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

第46条 公費負担条例第10条の規定の適用を受けようとする候補者は、公費負担条例第11条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに、選挙運動用ポスターの作成に係る契約の締結の届出書(様式第34号)を、当該契約に関する書面の写しを添付して、市委員会に提出しなければならない。

第47条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、公費負担条例第12条の規定による確認(以下「ポスターの作成枚数の確認」という。)を受けようとするときは、選挙運動用ポスターの作成枚数の確認申請書(様式第35号)を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、ポスターの作成枚数の確認をしたときは、選挙運動用ポスターの作成枚数の確認書(様式第36号)を当該確認の申請をした候補者に交付するものとする。

3 候補者は、ポスターの作成枚数の確認を受けたときは、直ちに、前項の確認書を公費負担条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

第48条 候補者は、ポスター作成業者に対し、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第37号)を交付しなければならない。

第49条 ポスター作成業者は、公費負担条例第12条の規定による請求をしようとするときは、選挙運動用ポスターの作成に係る請求書(様式第38号)を、第47条第2項の確認書及び前条の証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

第11章 補則

第50条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年選管告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年選管告示第1号)

この告示は、平成19年3月14日から施行する。

(平成20年選管告示第1号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年選管告示第1号)

この告示は、平成24年4月6日から施行する。

(平成24年選管告示第2号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年選管告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年選管告示第2号)

この告示は、平成27年10月7日から施行する。

(平成29年選管告示第1号)

この告示は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年選管告示第1号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年選管告示第1号)

この告示は、令和2年3月18日から施行する。

(令和2年選管告示第4号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年選管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

投票区

住所による区域

行政区域

第1投票区

八田

八田区

第2投票区

春日の一部

春日区

第3投票区

下山、さつきが丘

下山区、広野台東区、広野台西区

第4投票区

伴中山

伴中山区

第5投票区

山の一部

山区、菅谷区、第四水口台区

第6投票区

山の一部、春日の一部

桜ヶ丘区、第三水口台区

第7投票区

泉、北泉一丁目・二丁目

泉区、大法寺区

第8投票区

酒人

酒人区

第9投票区

宇田

宇田区、柏貴区

第10投票区

北脇、植、林口、西林口の一部

北脇区、宮前区、山手区、植区

第11投票区

虫生野、虫生野中央、虫生野虹の町

虫生野区

第12投票区

貴生川、貴生川一丁目・二丁目・三丁目・四丁目

貴生川第1区、貴生川第2区、貴生川第3区、西内貴区、南内貴区

第13投票区

北内貴

北内貴区

第14投票区

宇川、岩坂

宇川区、岩坂区

第15投票区

三大寺、三本柳、高山

三大寺区、三本柳区、高山区、かふかの丘区

第16投票区

牛飼

牛飼区

第17投票区

杣中

杣中区

第18投票区

山上

山上区

第19投票区

名坂、東名坂、笹が丘、日電、綾野の一部

名坂区、東名坂区、名坂堂山区

第20投票区

松尾の一部、水口の一部

松尾区、松尾団地区、水口松尾台区

第21投票区

中畑

中畑区

第22投票区

新城

新城区、城が丘区、つつじが丘区、西ケ瀬自治会

第23投票区

今郷

今郷区

第24投票区

嶬峨

嶬峨区

第25投票区

和野

和野区

第26投票区

秋葉、元町、京町

本町一丁目、本町二丁目の一部

神明の一部

鹿深の一部

高塚の一部

松栄の一部

水口の一部

水口第1区(月ケ上町、田町、片町、松原町、作坂町)

水口第2区(旅寵町、葛篭町、大池町、柳町)

水口第3区(東町東組、東町中組、東町西組)

水口第4区(速玉町、湯屋町、滝町、池田町)

水口第5区(大岡寺町、大原町、呉服町)

水口第6区(永原町、鍵中町、中島町、西町)

水口第7区(夷町、魚屋町、伴町)

第27投票区

新町一丁目

新町二丁目の一部

本町二丁目の一部

本町三丁目の一部

朝日が丘

古城が丘

松尾の一部、本綾野の一部

水口の一部

水口第13区(新町、天理町)

朝日が丘区(岡山町、旭町、車谷利平町)

西城山町、城山町

古城が丘区(2番街、3番街)

東古城が丘区(4~7番街)

古城が丘緑区(1組、2組、3組、4組)

古城が丘南自治会(1番街)

1の1番街自治会、岡の郷区

第28投票区

宮の前

本町三丁目の一部

神明の一部

高塚の一部

松栄の一部

八光の一部

鹿深の一部

梅が丘の一部

水口の一部

水口第9区(大正町、御所後町、石倉町、大川町)

水口第10区(町邸町、街森町、市場町、蓮花寺町、勝栄町、地方森町、南元町)

水口第17区(美濃部)

南区(南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目)

幸が平区

城南区

梅の木自治会

上真海自治会

第29投票区

八坂

八光の一部、新町二丁目の一部

本町二丁目の一部

本町三丁目の一部

本綾野の一部

綾野の一部

城東の一部

鹿深の一部

梅が丘の一部

水口の一部

水口第8区(平町、米屋町)

水口第11区(中之町、塗師屋町)

水口第12区(坂町、大徳寺町)

水口第14区(天王町、河内町、北町、栄町)

水口第16区(郷山町、綾野町)、あやの中央自治会

水口第17区(八幡町)

水口第19区(天王口町、南小路町、丸の内町)

第30投票区

宮の前の一部

城東の一部

梅が丘の一部

八光の一部

城内、本丸、中邸

綾野の一部

東林口

西林口の一部

南林口

的場

水口の一部

水口第15区(心光寺門前町、天神町、西郷山町)

水口第17区(田中)

水口第18区(東邸町、御本丸町)

水口第20区(東小坂町、北邸町、小坂町)

水口第21区(金刀比羅町、天神口町、広小路町)

水口第22区(内殿町、西小路町)

林口区(東林口、西林口、西邸北組、西邸南組、御茶園町)

本丸自治会

城内自治会

第31投票区

大河原

大河原1区

大河原2区

第32投票区

鮎河

東野1区、東野2区、西野1区、西野2区

第33投票区

黒滝、黒川、猪鼻、山中、笹路、山女原

黒滝区、上の平区、中之組区、川西区、黒川市場区、猪鼻区、山中区、笹路区、山女原区

第34投票区

南土山の一部、北土山の一部

南東区、北東区

第35投票区

南土山の一部、北土山の一部、大澤、野上野、瀬ノ音の一部

南中区、南西区、北中区、北西区、北芝区、大澤区、野上野区、第1・1緑ヶ丘自治会、第1・2緑ヶ丘自治会、緑ヶ丘5自治会

第36投票区

平子、瀬ノ音の一部、青土

平子区、東瀬音区、西瀬音区、青土区

第37投票区

頓宮、前野、市場

頓宮区、前野区、市場区

第38投票区

徳原、大野の一部

徳原区、三軒家区、里区、寺前自治会、新里区、布引自治会、第2緑ヶ丘自治会

第39投票区

大野の一部

片山区、今宿区、末田区

第40投票区

大原市場、高野

大原市場区、高野区

第41投票区

滝、毛牧

滝区、毛牧区

第42投票区

田堵野

田堵野区

第43投票区

和田、高嶺

和田区、高嶺区

第44投票区

上野、鹿深台

上野区、鹿深台区

第45投票区

五反田

五反田区

第46投票区

油日の一部

油日区(7~9組、13~14組)

第47投票区

油日の一部

油日区(上記以外の組)

第48投票区

櫟野

櫟野区

第49投票区

神区

第50投票区

大原上田、大久保、大原中、拝坂

大原上田区、大久保区、大原中区、拝坂区

第51投票区

鳥居野、相模

鳥居野区、相模区

第52投票区

岩室

岩室区

第53投票区

小佐治

小佐治区

第54投票区

神保

神保区

第55投票区

隠岐

隠岐区

第56投票区

寺庄、葛木の一部

寺庄区、葛木区

第57投票区

深川の一部

深川区

第58投票区

深川市場、森尻、宝木

深川市場区、森尻区、宝木区

第59投票区

稗谷の一部

稗谷区

第60投票区

池田

池田区、池田団地区

第61投票区

磯尾

磯尾区

第62投票区

竜法師、野尻

竜法師区、野尻区

第63投票区

野田

野田区

第64投票区

杉谷の一部、新治

杉谷区の一部、新治区

第65投票区

杉谷の一部

杉谷区の一部

第66投票区

塩野、市原

塩野区、市原区

第67投票区

柑子

柑子区

第68投票区

野川、下馬杉

下野川区、上野川区、下馬杉区

第69投票区

上馬杉

上馬杉区

第70投票区

深川の一部、森尻の一部、宝木の一部、耕心

耕心区

第71投票区

葛木の一部、深川の一部

ニューポリス区

第72投票区

希望ケ丘1~3丁目、希望ケ丘本町1~6丁目

希望ケ丘学区の一部

第73投票区

稗谷の一部、希望ケ丘4・5丁目、希望ケ丘本町7~10丁目

希望ケ丘学区の一部

第74投票区

長野の一部

長野区の一部

第75投票区

長野の一部

長野区の一部

第76投票区

長野の一部

長野区の一部

第77投票区

神山

神山区

第78投票区

江田、西の一部

江田区、西区の一部

第79投票区

田代

田代区

第80投票区

畑区

第81投票区

宮町

宮町区

第82投票区

黄瀬

黄瀬区

第83投票区

牧、勅旨の一部

牧区、勅旨区の一部

第84投票区

勅旨の一部

勅旨区の一部、丸岡区

第85投票区

西の一部

西区の一部

第86投票区

柞原の一部

柞原区の一部

第87投票区

中野の一部

中野区

第88投票区

杉山の一部

杉山区

第89投票区

小川の一部、柞原の一部

小川区、柞原区の一部

第90投票区

小川出

小川出区

第91投票区

上朝宮

上朝宮区

第92投票区

下朝宮

下朝宮区

第93投票区

宮尻

宮尻区

第94投票区

多羅尾

多羅尾区

第95投票区

中野の一部、杉山の一部、小川の一部

しがらきニュータウン区

別表第2(第28条関係)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

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甲賀市公職選挙法及び同法施行令執行規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年3月14日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年6月10日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年4月6日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年7月19日 選挙管理委員会告示第2号
平成26年3月31日 選挙管理委員会告示第1号
平成27年10月7日 選挙管理委員会告示第2号
平成29年7月20日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年12月21日 選挙管理委員会告示第1号
令和2年3月10日 選挙管理委員会告示第1号
令和2年6月30日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第1号