○甲賀市議会傍聴規則
平成16年10月6日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、50人とする。
2 前項の傍聴人には、報道関係者若干人を含むものとする。
(傍聴券の発行)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行して、人員を制限することができる。
2 前項の規定により、傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
3 傍聴人は、退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章(報道関係者が着用する場合を除く。)、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にいるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、騒ぎ立てること等会議の進行を妨げ、又は他の傍聴者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話その他の通信機器は電源を切り、又は無音状態にすること。
(7) 録音又は撮影をしないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
付則
この規則は、平成16年10月6日から施行する。
付則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
付則(平成29年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。