○甲賀市公告式条例
平成16年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所及び甲賀市土山地域市民センター、甲賀市甲賀地域市民センター、甲賀市甲南地域市民センター及び甲賀市信楽地域市民センター前の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。