○甲賀市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による甲賀市役所の位置は、次のとおりとする。
甲賀市水口町水口6053番地
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
○甲賀市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による甲賀市役所の位置は、次のとおりとする。
甲賀市水口町水口6053番地
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。