○甲賀市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による甲賀市役所の位置は、次のとおりとする。

甲賀市水口町水口6053番地

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

甲賀市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日 条例第1号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年10月1日 条例第1号
平成29年9月27日 条例第27号